会員契約書
入会のお申し込み時に、この内容に同意していただきます。
比嘉 悠(以下「乙」という)と、保護者(ご登録のお名前)(以下「甲」という)は、乙が提供するアスリートサポートサービス(以下「本サービス」という)の利用に関し、次のとおり契約を締結する。甲は、未成年である選手本人の法定代理人として本契約を締結し、選手の本サービス利用に関する一切の責任を負うものとする。
第1条 本契約の目的
本契約は、乙が甲の子である選手(以下「選手」という)に対して提供する本サービスの内容および利用条件を定めることを目的とする。
第2条 契約期間
本契約は、甲が会員サイト上で所定の入会手続きを完了した日から効力を生じ、以後1か月単位で自動更新されるものとする。ただし、第6条に定める解約の手続きが行われた場合はこの限りではない。
第3条 サービス内容
乙は、甲に対し、以下のサービスを提供する。
1. 月4回のトレーニング指導。ただし、クラブの休館日および年末年始については振替を行わない。
2. 年2回以上の大会帯同(ウォーミングアップやストレッチ、エクササイズ等によるコンディショニングサポートを含む)。
3. 会員サイトの利用(資料の閲覧、動画によるフィードバック、トレーナーへの質問等)。
4. 乙が個別に提供するサービスを、通常料金の50%引きで利用できる特典。
5. 会員サイトの利用にあたっては、本契約の定めるところに従うものとする。
第3条の2
乙は、乙の病気・怪我、天候・災害、施設の都合その他やむを得ない事由により、月4回のトレーニング指導の全部または一部を実施できない場合、甲に対し、会員サイトまたは登録メールアドレス宛に速やかに通知する。この場合、乙は、実施できなかった回数について、同一月内または翌月以降に振替を行うものとする。
2. 前項の振替が、実施できなかった月の翌々月末までに行われなかった場合、乙は、未実施の回数に相当する受講料(受講料÷4×未実施回数)を、翌月以降の受講料から減額する。
3. 乙の都合により、月の指導回数を恒常的に変更する場合は、第10条の手続きによる。
第4条 受講料
1. 受講料は月額5,000円(税込)とする。
2. 受講料は、入会日にかかわらず日割り計算を行わない。
3. 受講料の支払いは、甲が会員サイトに登録したクレジットカードによる決済とする。
第5条 受講料の支払時期
甲は、本契約に基づく受講料を、毎月1日に、当月分として会員サイトに登録したクレジットカードにより支払うものとする。
第6条 中途解約
1. 甲は、本契約を中途解約しようとするときは、会員サイト上の所定の手続きにより解約を申請するものとする。
2. 当月20日までに解約の申請があった場合、翌月1日をもって解約となり、翌月分の受講料は請求しない。当月末日までは本サービスを利用できる。
3. 本契約に休会の制度はない。受講を一時的に中止する場合も、第6条に定める解約の手続きを行うものとする。
4. 当月21日以降に解約の申請があった場合、翌月分の受講料は通常どおり請求され、翌々月1日をもって解約となる。
第7条 禁止事項
甲および選手は、本サービスの利用にあたり、次の各号に該当する行為をしてはならない。
1. 法令または公序良俗に反する行為
2. 乙または他の会員の名誉・信用を毀損する行為
3. 会員サイトのアカウントを第三者に譲渡・貸与する行為
4. その他、乙が本サービスの運営上不適切と判断する行為
第8条 権利の帰属等
1. 本サービスに伴い、乙が甲に提供する資料や動画、その他のコンテンツ等に対する著作権及び提供するノウハウや手法、その他の知的財産権は全て乙に帰属する。
2. 甲は、本サービスに伴い乙から作成・提供を受ける各種情報・資料等について、その一部又は全部を、乙に無断で複製、転載、引用、提供等をしてはならない。万が一、転載・流出等の乙の権利を侵害する事実が生じた場合は、乙は、甲に対し損害賠償を請求することができる。
3. 前各項の定めは、本契約の終了後も効力を有する。
第9条 免責事項
1. 乙は、本サービスの提供にあたり、選手の安全確保に努めるものとするが、指導中の事故・怪我等について、乙に故意または重大な過失がある場合を除き、責任を負わないものとする。
2. 甲は、選手の健康状態について乙に事前に申告するものとし、申告内容に誤りがあったことにより生じた損害について、乙は責任を負わない。
第10条 契約内容の変更
乙は、本契約の内容を変更する場合には、変更内容および効力発生日を、効力発生日の1ヶ月前までに会員サイトまたは登録メールアドレス宛の通知により甲に周知するものとする。甲は、変更内容に同意できない場合、第6条の手続きにより解約することができる。
第11条 個人情報の取扱い
乙は、本契約に関連して取得した甲および選手の個人情報を、本サービスの提供・請求・連絡の目的以外に使用しないものとする。
第12条 反社会的勢力の排除
1. 乙及び甲は、自己又は自己の役員が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下、これらを「反社会的勢力」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約する。
① 反社会的勢力に自己の名義を利用させること。
② 反社会的勢力が経営を実質的に支配していると認められる関係を有すること。
2. 乙又は甲は、前項の1つにでも違反することが判明したときは、何らの催告なしに本契約を解除することができる。
3. 本条の規定により本契約が解除された場合には、解除された者は、解除により生じる損害について、その相手方に対し一切の請求を行わない。
第13条 準拠法および管轄裁判所
本契約は日本法に準拠し、本契約に関して紛争が生じた場合には、乙の所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
乙
比嘉 悠 / 沖縄県北中城村字島袋709-23 / 090-9787-4230